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助成金情報

助成金の入金までの流れは下記の通りです。

助成金の流れ
1. 前提条件
・労働保険に加入して、雇用保険適用事業所設置届が必須
雇用保険加入の従業員が1名以上必要
2. 認定申請(交付申請)
3. 行政より認定
4. 助成金の受給要件を満たす雇用労働環境の整備の実施
5. 支給申請
6. 支給決定通知書の受理
7. 助成金の入金
上記のように補助金とは違い、公募期間はなく原則、いつでも申請をすることができます。

人気のある「厚生労働省の助成金」及び「東京都の助成金・奨励金」の一覧です。

1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
何をするか
雇用している有期契約労働者や 無期契約労働者を「正社員(正規労働者)に転換
受給条件
・賃金を転換前より3%以上増額(賞与は不可)
・有期労働者の対象者は、雇用してから6ヶ月以上3年以下
受給額
・有期→正規…57万円/1人
・無期→正規…28.5万円/1人
※人材開発支援助成金(特別育成訓練コース・有期実習型訓練)の終了後に転換の場合、9.5万円加算
※母子家庭の母等・父子家庭の父が対象者の場合、9.5万円加算
流れ
認定申請→正社員転換日より6ヶ月間の給与の支払→支給申請→約4ヶ月後受給
備考
・正規の定義…「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者
・非正規の定義…賃金の計算が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上雇用されている者
補足
障害者正社員化コース
重度障害者(身体・知的・精神障害者)対象
・有期→正規…120万円
・有期→無期…60万円
・無期→正規…60万円
重度以外の障害者・発達障害者・難病患者等対象
・有期→正規…90万円
・有期→無期…45万円
・無期→正規…45万円
2. キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
何をするか
有期雇用労働者に対して「賞与または退職金制度」を新たに設け、支給または積立てを実施
受給条件
就業規則に、雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること。
・賞与については、6か月分相当として 50,000円以上支給した事業主
・退職金については、1か月分相当として 3,000円以上を6か月分または6か月分相当として 18,000 円以上積立てした事業主
受給額
38万円/1事業所(1事業所当たり1回のみ)
※同時に導入した場合、16万円加算
流れ
認定申請→3ヵ月間雇用→制度導入→6ヵ月賃金支払→支給申請→4ヶ月後受給
3. 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース・有期実習型訓練)
何をするか
有期契約労働者に対して訓練(OJT+Off-JT)の実施
受給条件
・企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOFF-JTを組み合わせて実施する訓練で2か月以上6か月以下であること。
・OJTの割合が1割以上9割以下(OFF-JTは20時間以上
・Off-JTの講師要件…実務経験10年以上
※Off-JTの講師は、上記の条件を満たしている場合、「部内講師」でも構いません。
受給額
1. OJT:10万円(一律)
2. OFF-JT:760円/1時間
3. OFF-JT経費:経費の70%(正社員へ転換しない場合:60%)100時間未満の場合、上限15万円

2か月間の訓練で、訓練総時間:150時間(OJT:110時間 OFF-JT:40時間)でOFF-JT経費(部外講師):8万円の場合
(A) 実施助成…100,000円
(B) 賃金助成…760円✕40時間 = 30,400円
(C) 経費助成…80,000円✕70% = 56,000円
(D) 正社員へ転換した場合(正社員化コースの際に受給)…95,000円
(E) 合計(助成額)…281,400円
流れ
認定申請→約1ヶ月~6ヵ月の訓練実施→支給申請→4ヶ月後受給
4. 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース・一般職業訓練)
何をするか
有期契約労働者に対して訓練(Off-JT)の実施
受給条件
・企業でのOFF-JTのみで実施する訓練で訓練期間:1年以下で20時間以下であること。
・Off-JTの講師要件…実務経験10年以上
※Off-JTの講師は、上記の条件を満たしている場合、「部内講師」でも構いません。
受給額
1. OFF-JT:760円/1時間
2. OFF-JT経費:経費の70%(正社員へ転換しない場合:60%)100時間未満の場合、上限15万円

訓練期間:1ヵ月、訓練総時間:50時間(OFF-JT)でOFF-JT経費(部外講師):10万円の場合
(A) 賃金助成…760円✕50時間 = 38,000円
(B) 経費助成…100,000円✕70% = 70,000円
(C) 正社員へ転換した場合(正社員化コースの際に受給)…95,000円
(D) 合計(助成額)…203,000円
流れ
認定申請→約1ヶ月~1ヵ月の訓練実施(OFF-JT)→支給申請→4ヶ月後受給
5. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
何をするか
・36協定を締結し、時間外労働時間数の短縮
・年次有給休暇の計画的付与の規定
・時間単位の年次有給休暇の導入
・特別休暇の導入
のいずれかを導入
受給条件
事業実施期間中に上記の4種類のいずれかまたはすべての取組を実施し、労働能率増進の機器等の導入
受給額
(1)時間外労働時間数の短縮…最大150万円
 ※時間外労働時間数等を月80時間以上→60時間以下に設定
(2)年次有給休暇の計画的付与の規定…50万円
(3)特別休暇の導入…25万円
(4)時間単位の年次有給休暇の導入…25万円
労働能率増進の機器等の導入の経費の3/4が助成
但し、授業員30名以下で30万円以上の場合は、4/5が助成
賃金加算受給額
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上 15万円 30万円 50万円 5万円/1人
5%以上 24万円 48万円 80万円 8万円/1人
流れ
交付申請(締め切りは2022年11月30日)→交付決定→取組→支給申請→4ヶ月後受給
備考
この助成金は、機器等の購入の経費を助成するものです。
同様の助成金に「勤務間インターバル導入コース」があります。
6. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
何をするか
65歳以上の定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入
受給条件
支給申請日の前日に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が在籍
受給額
1名~3名(4名~6名)の場合(人数は「支給申請前日」の60歳以上の雇用保険被保険者数)
・定年引上げ(70歳以上)…30万円(50万円)/1事業主
・70歳以上の継続雇用制度の導入…30万円(50万円)/1事業主
流れ
制度の実施日(就業規則改定施行日)→支給申請→4ヶ月後受給
備考
この助成金は、「認定申請」はありません。
7. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
何をするか
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換
受給条件
キャリアアップ助成金(正社員化コース)との併給はできません。
受給額
48万円/1人
※1支給申請年度1適用事業所あたり10人までが上限です。
流れ
認定申請→転換日→6ヶ月間の賃金支払→支給申請→4ヶ月後受給
8. 両立支援等助成金
1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性の育児休暇取得を促進!
(1)1人目の育休取得(5日以上の休業)…20万円
(2)育児休業期間中に代替要員を新規雇用…20万円
(3)育児休業取得率の30%以上上昇(1年以内に達成した場合)…60万円
2. 育児休業等支援コース(連続3か月以上の育児休業)
仕事と育児の両立支援!
(1)育休取得時…28.5万円
(2)職場復帰時…28.5万円
3. 介護離職防止支援コース
仕事と介護の両立支援!
(1)介護休業(休業取得時・職場復帰時)…28.5万円
(2)介護両立支援制度…28.5万円
4. 母性健康管理措置の休暇取得支援コース及び助成金
新型コロナウイルス感染症に関する措置
・休暇制度20日以上取得(1人あたり)…28.5万円
5. 不妊治療両立支援コース
休暇制度・両立支援制度の導入
(1)環境整備、休暇の5日以上の休暇取得…28.5万円
(2)長期休暇(20日以上)の加算…28.5万円
9. 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース・健康づくり制度)
何をするか
通常の労働者に対する法定の健康診断に加え、下記項目のいずれか1つ以上の項目を導入。
・胃がん検診
・子宮がん検診
・肺がん検診
・乳がん検診
・大腸がん検診
・歯周疾患検診
・骨粗鬆症検診
・腰痛健康診断
受給条件
評価時離職率が30%以下かつ雇用保険人数10名未満の場合、計画時より15%以上離職率が低下
受給額
目標達成助成額…57万円
流れ
認定申請→制度の導入・実施(3ヶ月)→離職率算定期間(12ヶ月)→支給申請→4ヶ月後受給
10. 産業雇用安定助成金
何をするか
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
受給条件
出向元要件
・出向の実施について労使間で事前に出向協定書を締結している。
・売上高または生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)が5%以上減少している。
・出向労働者が、出向開始日の前日で、雇用保険加入期間が6ヵ月以上であること。
出向先要件
・出向期間の開始日の前日から6か月前の日から支給申請までに解雇労働者がいない。
・雇用保加入者が「計画届の提出日の属する月の前月3か月間」の平均値が「1年前の同じ3か月間」の平均値に比べ、10%を超えてかつ4人以上減少していない
受給額
(1)出向運営経費…9/10
※出向元が労働者の解雇などを行っていない場合(解雇していた場合、4/5
※上限額/1日:12,000円
(2)出向初期経費(出向元・出向先)…各10万円
流れ
計画届(出向元提出)→出向の実施→支給申請(出向元提出)→2ヶ月後受給
11. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母・父子家庭の父を雇い入れた場合に助成されます。
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等の場合
・短時間労働者以外の者…60万円
・短時間労働者…40万円
※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
12. 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
高齢者(65歳以上)を雇い入れた場合に助成されます。
・短時間労働者以外の者…70万円
・短時間労働者…50万円
※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
13. 産業保健関係助成金
1. 心の健康づくり計画助成金
事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援(最大3回)に基づき「心の健康づくり計画」を作成し、計画を踏まえ、「メンタルヘルス対策」を実施した場合に助成を受けることができる制度
助成額…10万円(1個人事業主当たり将来にわたり1回限り)
2. 治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)
事業者の方が、「両立支援環境整備計画」を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、「両立支援コーディネーター」を配置した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度
※両立支援コーディネーターは、「両立支援コーディネータ基礎研修」を受講、修了している労働者
・環境整備コース…20万円(1個人事業主当たり将来にわたり1回限り)
・制度活用コース…20万円
14. 東京都の助成金・奨励金
1. 東京都正規雇用転換安定化支援助成金
1人…20万円
2人…40万円
3人以上…60万円
※キャリアアップ助成金(正社員化コース)が支給済であることが条件です。
2. 働くパパママ育休取得応援奨励金
・働くママコース(1年以上の育児休業)…125万円
・働くハパコース(15日以上の育児休業)…最大300万円
3. 東京都中小企業障害者雇用支援助成金
月額…5万円(または3万円)/1人
※特定求職者雇用開発助成金の支給後、雇用継続していることが条件
4. 東京都障害者安定雇用奨励金
対象となる労働者を採用・転換した日より6か月経過した日から2か月以内に東京都へ申請
雇入奨励金(障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合)
・精神障害者…180万円
・精神障害者以外…150万円
転換奨励金(障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換)
・精神障害者…150万円
・精神障害者以外…120万円
5. 東京都難病・がん患者就業支援奨励金
採用奨励金
難病・がん患者を週所定労働時間10時間以上の労働者として新たに雇入れ、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること。雇入れた労働者が東京都内の事務所に勤務していること。
・雇入れ時の週所定労働時間20時間以上…60万円/人
・雇入れ時の週所定労働時間10時間以上20時間未満…40万円/人
雇用継続助成金
難病やがんの発症等により「休職した労働者」を、治療と仕事の両立に配慮して「復職」させた中小企業事業主に助成金を支給します。さらに、復職時に治療と仕事の両立に配慮した「勤務・休暇制度」などを新たに導入する場合、助成金を加算します。
・復職時の週所定労働時間20時間以上…60万円/人
・復職時の週所定労働時間10時間以上20時間未満…40万円/人
制度導入加算
対象となる労働者の雇入れ時又は復職時に、治療と仕事の両立に配慮した「勤務休暇制度」などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
加算額…1制度導入につき10万円 ※最大30万円まで加算

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